2020-06-05 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
何が言いたいかというと、そういうふうに重要な役割を果たした人でも、もしそれ公訴棄却にならなければ、彼は一生涯刑務所に行っているわけですよね。 それから、スノーデンさんは、スパイ防止法と窃盗罪に当たると言われ、彼自身はアメリカが世界のいろんなものの情報収集していたということを世界中に明らかにしたわけですが、それを、それはまず持ってロシアに亡命する以外に方法がなかったわけです。
何が言いたいかというと、そういうふうに重要な役割を果たした人でも、もしそれ公訴棄却にならなければ、彼は一生涯刑務所に行っているわけですよね。 それから、スノーデンさんは、スパイ防止法と窃盗罪に当たると言われ、彼自身はアメリカが世界のいろんなものの情報収集していたということを世界中に明らかにしたわけですが、それを、それはまず持ってロシアに亡命する以外に方法がなかったわけです。
その中で、例えば自分の事件については不起訴にするというようなことが合意書面には記載されますので、それは、その後もし検察官が履行しなかったとしても、そのことは起訴しても公訴棄却になるということが今回の制度で担保されております。そういったことから、自分の恩典というものは十分になされるであろう、こういうことを当然前提といたしまして、その上で合意をするということになります。
他方で、先ほど来申し上げている、例えば不起訴とするという合意につきましては、今回の制度の中で法的な手当てをしておりますので、これは当然、そういった合意に反して起訴がなされた場合には公訴棄却とするということを、これは、法律が裁判所に対して、今回の法律で裁判所がそのような行動をすることを義務づけるわけでございます。
その上で、それが履行されない場合の手当てとしましては、今回の法制度で、仮に不起訴の合意に違反して検察官が起訴した場合、その場合にはその起訴自体は公訴棄却となるということが法制度の中で定められております。したがいまして、検察官の合意の履行というのはそういう形で担保されているわけでございます。
まず、検察官が合意に違反した場合において、第三者との関係においても証拠能力を制限するということにしている理由でございますけれども、これは、検察官が合意に違反したときには、例えば合意に違反して起訴した場合、これは公訴棄却の判決などがなされることとなっております。
それで、検察官がこれを明確にしないときには、やはり訴因が不特定であるとされて、その起訴の効力が否定されて公訴棄却とされる場合があり得るものと考えております。
また、これができなければ公訴棄却という形になってその手続が終わるということになると思います。
その経緯については、裁判官が法廷で、トリートメント、治療ですね、治療の修了時まで、大体一年から二年の間、集中的に監督をする、治療の全課程を修了した被告人については、基本的には刑事の罪に問わない、公訴棄却の決定を下す、そういう制度なんだそうです。
これ、強制起訴になっても恐らく公訴棄却でしょう、裁判はできません、出頭もないしと、それで終わりと。事なく終わらせたということになるかもしれませんけど。僕は、ある意味じゃこれは民主主義にとって非常に、こういうことはやっぱり一番ゆゆしきことだと思うんですね。事実を明らかにしない、形を整えてよしとすると。 要するに、民主主義の手続というのは形骸化しているということなんですよ、これ、中国人船長の。
○国務大臣(江田五月君) これは、もうまさに起訴というものが行われた場合には、その起訴の当不当、これは裁判所でちゃんと審理をされるわけでございまして、公訴提起がいろんなことで違法の場合には公訴棄却になりますし、あるいは証明ができなければ無罪ということになりますし、そういう形で裁判所で審査をされるもので、そこに検察審査会の審査という余地はないということで、起訴処分も検察審査会の審査の対象とすべきものだとは
貝塚放火事件は、これはもう本当に大変な事件で、昨年一月逮捕されて十カ月半勾留の末、結局、公判で自白の信用性を立証、有罪に導くことは困難ということで、これは公判前整理手続の中で、誘導による自白が行われた疑いがあるわけですけれども、十一月二十六日に公訴取り消し請求の結果、公訴棄却決定ということになっているわけですよ。 宇都宮事件、これは二〇〇四年八月。
去年の十一月に、大阪地検の堺支部が知的障害を持つ方をずっと、一月に逮捕して、起訴して、公判前整理をやっていたのに、結局、誘導された調書だったということで公訴取り消しを申し立てて、大阪地裁堺支部が公訴棄却決定しているんですね。 この障害を持たれていた方は、十カ月半勾留されていた。何にもやっていないのにですよ。
そして、もし証拠が足りなければ無罪、あるいは公訴提起の手続に違法があれば公訴棄却等の判断がなされて、その段階で裁判所によってチェックされると、こういうシステムになっております。
ただ、従前のというか現在までの考え方というのは、刑事手続で起訴された場合につきましては、証拠がなければ裁判所が無罪にする、それから起訴手続に違法な点があれば公訴棄却なり何らかの措置をとる、それで十分であるというふうな考え方をとっていたというふうに思いまして、委員の御指摘されたそのようなシステムについては、現在のシステムとは大分隔たりがあるという点は言わざるを得ないというふうに思うわけでございますが、
例えば、ドイツで百一人が死んだエシュデの事故、ICE、ドイツの新幹線の事故がございますが、そこで公訴棄却になりました。それから、ザルツブルクのケーブルカーでも全員無罪になっておりまして、日本とか、大分そこらあたりが違うんじゃないかというふうに思っております。
ただ、その中で、例えば、裁判官は判決を書いているわけですので、その判断、有罪か無罪か、あるいは公訴棄却、免訴、そういうような結論をもちろん言うと思うんですが、裁判員の中に、今まで審理してきたけれども、どうしても私はわからない、有罪か無罪かもわからない、あるいは量刑について、五年がいいのか六年がいいのか八年がいいのか無期がいいのかそれもわからない、そんなことにはちょっと答えられないというような、そういう
もう一点は、昨年、九七年八月十五日でございますけれども、韓国の漁船の拿捕の問題で、公訴棄却ということで、松江の地裁の支部で、日韓漁業協定は沿岸から十二海里を排他的漁業管轄の及ぶ水域に指定をしており、その外側の新領海内で操業しているということで日本に取り締まる権利がないというような判決が下されました。
昨年十月五日に最高裁は公訴棄却を決定して裁判は終わりました、この方は亡くなりましたから。 総理と自治大臣、これだけの説明では不十分ですわね。玉野さんという方は、お生まれになった家が貧しくて文字も書けなかった。当然筆談もできないんです、文字を書けませんから。どんな障害についても言えることなんですが、健常者の理解を超えた障害者の生活の背景を知らないと理解できない問題が大変多いんです。
所得税法違反で起訴した一名は、公判係属中に死亡いたしましたために、公訴棄却の決定が下されました。これは除きまして、その余の被告については現在公判係属中でございます。
そういう意味で、しかもそれを受けたのかと思いますが、この前いわゆるラップ業界、ストレッチフィルム業界が刑事告発を受けまして、そこが、「ラップ業界が公取不公平論」「カルテル告発は無効」だという公訴棄却の手続を進められている。これは法廷闘争のことですし、個々の案件に関してどうこう言うつもりはありませんが、やはり、埼玉の談合はあれぐらいだったのにうちだけがこんなのかというような感じがしないでもない。
その一つの例証として、刑事補償法二十五条による公訴棄却と免訴の判決を受けた者というのは憲法四十条の無罪の裁判を受けた者のうちの一つではないでしょうかということをお伺いしたわけです。
先ほどの後段の質問に対するお答えを落としておりましたけれども、今委員御指摘の刑事補償法二十五条が規定しておりますところの補償は、公訴棄却または免訴の裁判がなければ無罪の裁判まで行きついたであろうと考えられるような事案についての補償を定めているわけでございますけれども、これは理解としては、憲法四十条が定めているのはあくまで無罪の裁判があった場合の補償を定めているのであって、今の刑事補償法二十五条はそういう
刑事補償法の二十五条に、免訴もしくは公訴棄却になった場合には、そして実質的にそれがいわば無罪と同じように事実がなくて免訴または公訴棄却になった場合には要するに憲法四十条に言う無罪の裁判を受けた者とみなすのか、あるいは憲法上の無罪の裁判を受けた者の中に、その上位置念の中にこの二十五条の免訴もしくは公訴棄却の判決を受けた者も含まれるというふうに解釈していいのかどうか、それはいかがですか。
○関根政府委員 最近三年間の数字を手元に持ち合わせておりますが、平成元年が無罪または公訴棄却の件数で二件、平成二年二件、平成三年二件という数字でございます。